医療費の負担…自立支援医療制度の利用を考える

うつ病

当たり前ですが、状態が悪化して通院回数が増えれば負担する診療費も増えます。
お薬が増えればお薬代も増えます。

一家の家計を預かる身として、3割負担の医療費は大きいものでした。

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

(厚生労働省HPより)

「うつ病」は、上記制度の一つである精神通院医療として、「気分障害」の項目に該当します。

この制度を利用すると、通常3割負担である医療費(診察・薬代)が、1割負担で済むようになります
更には世帯の所得に応じて、1か月に負担する金額の上限が定められており、その金額以上は負担が発生しなくなります

(※ 自治体によっては、無料となるところもあるようです。お住まいの市区町村にて確認して下さい)

精神系のお薬は薬価が高いものも多く、複数の種類が出されることが多いため、高額になってしまうことも少なからず、なので、1割で済むというのはとても大きなメリットです。

但し、これには「重度かつ継続的に治療を受ける症状である」ということを医師の診断書で証明してもらわなければなりません。

手続きには、居住市区町村の役所に、診断書と所定の届出書を提出します。

厚生労働省・参照ページ ↓

自立支援医療(精神通院医療)について

申請すべきかどうするか?! 悩んだところ

初めてうつ病になった時、始めの1か月はそこそこ動けてましたので、重度、って程の事もないか…というようにも思っていましたし、通院も、そう長引かせる気はありませんでした。
何より

「この制度を利用したら、自分は精神病と認定される」

といった抵抗感の方が強かった気がします。
自分でもどこかこの病を受け入れ切れていない所があったのかもしれません。

しかし、ひと月、ふた月と経っても、症状が余り芳しくないことと、自分の病で経済面の負担が家計にのしかかるのは申し訳ない、という気持ちの方が段々と勝ってきました。

うつ病はそれなりに治療期間のかかる病気です。

なかなか治らず、治療が長引くうちに

「嗚呼、もっと早く申請しておけばよかった」

と思うよりは、早めに申請して医療費の負担を軽減させ、通院せずに済むようになれば、それはそこで終わり、とする方がお得だな、と考えるようになったのです。

とりあえず申請できるものはしてみよう!

そうと決まれば、行動は早かったです。

医師に相談する

通院2カ月過ぎにして、自立支援医療制度を利用したいとの話をしました。

そうしたら、では診断書を書きましょう、とすんなり言ってもらえましたよ。

診断書は大体2週間くらい時間がかかったので、そこから役所に届け出る時間等も考えると、ある程度通院が長引きそうだな、と思ったら、医師に相談してみる方が良いと思います。

こうした制度は医師から教えてくれるものではないんですよ。

だから自分で知識として入手し、行動しないと始まらないんです。

日本は困ったときに助けてくれる制度が色々ありながらも、実際に利用してる人は少ないと思うんですね。
自分で調べない限り、学校も役所も教えてくれませんからね…;
でも、せっかくの制度ですから、利用できるものは利用しましょう!
生活のために、背に腹は代えられない主婦の性、ってやつです(苦笑)

自立支援医療(精神通院)の申請手続きに行く

自立支援医療を申請しようと決め、医師の診断書も出してもらえた私は、いよいよ申請手続きに行くことにしました。
以下にその手順を書いてみたいと思います。

自立支援医療の申請手続きは 居住地区の市町村で

自立支援医療自体は県が管轄、決定をしているものなのですが、申請は自分の居住地区の市町村役場にて行います。

自分の居住する県や市町村のホームページを見れば、大体この手続きについても掲載されているはずです。

各都道府県によって用紙の仕様なども皆違うようなので、先ずは自分の管轄区域の情報を見て、諸々確認しておくことをお勧めします。

自立支援医療(精神通院)の手続きに必要なもの

★自立支援医療(精神通院)のみの申請の場合(例)

1.医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書)
2.自立支援医療(精神通院)申請書
3.受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証など 医療保険の加入関係を示すもの
4.受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料

(★…精神障害者手帳と一緒に申請するパターンもありますが、それはまた後に)

これらは私の居住地区の場合ですが、他でもそう大差はないと思いますので、例として挙げておきます。

1.については、病院で用意されている場合もありますし、役所からもらってこないといけない場合があります。そこは病院に診断書をお願いするときに確認しましょう。

2.については、診断書を持って実際に窓口に行った時にもらって書けばOKです。
管轄都道府県や市町村のホームページから、先に書式をダウンロードできる場合もあります。

3.については、健康保険証ですね。

4.については、市の方で所得に関する事項を確認しますよ、という書類に承諾をすれば、前年分の申告されている所得を役所側で調べてくれますので、特に源泉徴収票だとか持っていく必要はありませんでした。

それと、近年からはマイナンバーが必要となりました!
カードでなくても、番号さえあればよいので、分かるように準備しておきましょう。

窓口に行ってから記入する場合には、書類に通院、利用している病院や薬局の名称や住所を記載する欄がありますので、これも診察券等で事前に確認して書けるようにしておいて下さい。

あとは…印鑑ですかね。なければ手書きサインでも大丈夫だったと思いますが、一応。

いよいよ窓口へ行って申請!

用意するものさえ整っていれば、手続き自体は結構簡単に済みます。

大体、都道府県へ書類が回って、申請が下りるのに1か月~1か月半くらいでしょうか。

ちょっと長いような気もするかもしれませんが、申請が認可されれば、最初に市町村役場の窓口で自立支援医療(精神通院)申請書を提出した日から1割負担の適用となります。

当面は自立支援医療(精神通院)申請書の控えを病院に提示することで、先に1割にしてくれる場合もありますし、申請が通ってから返金というように、病院によって対応は変わるかもしれません。

まとめ

手続きさえしたら、後は申請が無事通るのを待ちましょう。

自立支援制度は医療費負担が1割、及び 月に規定上限額までしかかからない大変助かる制度です。
躊躇せず、こうした制度は利用したもの勝ちですよ。

ぷちレム
ぷちレム

医療費の負担を心配せずに治療できるのは、大きな安心でもありますね

申請から、その後に届く 医療受給者証と通院ノートについて等は、また次に書きたいと思います。

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