お蔭様で無事、私の自立支援医療(精神通院)の申請は認められました。
↓申請までの方法等の記事はこちら

申請が通ると、都道府県から 医療受給者証と通院ノート といったものが届きます。
医療受給者証とは
自立支援医療(精神通院)の認定を受けてますよ、という証明書です。
精神通院として届け出た指定医療機関(病院・薬局)では、必ずこれを見せるようにします。
これも都道府県によって色も仕様も変わりますが、内容的には同じ感じですね。
“ 医療受給者証 ”で画像検索すると、色々なパターンが出てくるので、ほぉ~、と思います。
医療受給者証と一緒に提出する「通院ノート」
通院ノートは、通院医療費の自己負担額を確認するために用いるノートです。
病院や薬局に提出すると、医療機関側で必要事項の記載、押印をしてくれます。
↑ こんな感じに使います。
このノートによって、負担上限額を管理するわけです。
合計額が負担額を超えてしまった分については請求されません。
ただし、通院ノートの提示がない場合には、その月の自己負担額が上限に達していたとしても、全額公費の扱いにはならなくなってしまいます。
通院の際にはくれぐれもお忘れなく!
自立支援医療(精神通院)の更新について
自立支援医療(精神通院)にて交付された医療受給者証は、1年間有効です。
なので、更新手続きは1年毎に行わなければなりません。
そして、2年目ごとには、医師の診断書も必要となります。
そこはやはり、きっちりとチェックをされるのですよ。
更新は更新期限日の3ヵ月前から受け付けてもらえますので、早めに手続きしておく方が無難です。
自立支援医療受給者証(精神通院)の「こんな時はどうする?」
住所が変わった時には?
同じ市区町村内ならば、住民票持って自立支援医療の受付窓口に行けば、住所を書き換えてくれます。
他の都道府県、市町村でも転居手続きをした後、同じようにすれば大丈夫です。
病院・薬局が変わった(変えたい)時には?
転居等の都合、または病院そのものを変えたい! なんてことで、病院や薬局を変えるということもあったりしますよね。
それも全然OKです。
ちゃんと受給者証の指定医療機関を訂正してくれます。
但し、病院を変える時には、その病院が自立支援医療の指定医療機関であることをきちんと確認してからにして下さい。
指定病院でないと、自立支援医療制度は使えませんので。
医療受給者証をなくしてしまった場合は?
お住まいの市区町村にて、再交付の申請をしてください。
再交付までには、時間を要する場合がありますので、気を付けて下さいね。
通院ノートをなくしたり、記載がいっぱいになった場合は?
お住まいの市区町村にて、新しいものを交付してもらえます。
窓口に問い合わせてみましょう。
もう通院しなくても良くなったのだけど…
使わなくなった医療受給者証は、お住まいの市区町村の担当窓口へ返還してください。
勝手に寛解とし、通院が必要なくなった私は、そのまま放置してしまい、特に問題はなかったのですが…(← よい子は真似しないでちゃんと市区町村窓口の指示に従いましょう)
まとめ
自立支援医療(精神通院)の医療受給者証、及び 通院ノートの使い方と、申請後のQ&Aをまとめてみました。
通院中は、医療受給者証と通院ノートは忘れずに医療機関に提示してくださいね。
本当なら、これらが不要になり、問題なく通常の生活に復帰できれば一番! なのですが…
私のように1度自立支援を止めた後に再発、となった場合には、また申請からやり直しです💧
再発の場合は…様子見無しですぐに診断書出してもらえるのがいい、と言っちゃぁいいのですけどね(うーん、決して良いと言えることではないんでしょうけど;)

なんといっても健康第一!
先ずは「寛解」を目指しましょう
ちなみに、私は上記の殆どを体験しました(^^;